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コーポレート・ガバナンス

役職員行動規範

当社では、次のような役職員行動規範を制定しています。

はじめに

三井物産は、経営理念にあるように「世界中の未来をつくる」会社です。長期的且つグローバルな視野を持ち、最も高い志でビジネスを推し進めていく源泉となるのが「信用」であり、信用を守るための土台となるのがコンプライアンスです。

当社は2002年の国後事件及び2004年のDPF問題という大きなコンプライアンス違反を経験し、コンプライアンス遵守のための更なる体制整備と、社員一人ひとりのコンプライアンス意識の再徹底に取り組んできました。この取り組みに終わりはなく、私たち一人ひとりが、同じ過ちを繰り返さぬよう、常に自らを律して行動していく必要があります。

社会からの期待に真摯に誠実に応え、信用を次世代に繋げていくためにも、皆さんには健全なコンプライアンス意識、そしてインテグリティを備えた人間として、当社らしい仕事を積み重ねて頂きたいと思います。

変化のスピードの速い昨今では、常日頃から上司・部下・同僚との対話を大切にし、プロフェッショナルとしてのリスク感度を高め、問題の発生を未然に防ぐよう努めていただくとともに、万一の場合にはすぐに報告・相談を行う姿勢が重要です。また、「変革と成長」の実行に向け、適時適切な経営判断を行うためにも、皆さん一人ひとりが社内ルールに精通し、適切な社内プロセスを踏むことも必要です。

この行動規範は、当社が「変革と成長」に向け、一人ひとりが個の力を発揮する基盤となる、コンプライアンスやインテグリティに関する当社の基本的な考え方、それに関連する諸制度やマニュアル、報告・相談方法などを簡潔にまとめたものです。皆さんには本規範を熟読の上、内容を充分に理解し、日々の業務や会社生活においてこれを実践するようお願いします。

2021年4月
代表取締役社長 堀 健一


三井物産役職員行動規範

2001年1月制定
2002年4月改訂
2002年12月改訂
2003年4月改訂
2004年10月改訂
2017年1月改訂
2019年11月改訂
2023年10月改訂

[適用対象者]
この規範は、三井物産(本店、国内支社・支店、現地法人を含む)の全役職員(出向社員、嘱託社員、出向受入嘱託社員、派遣社員を含む)に適用される。

1.コンプライアンスとインテグリティ
  • 国際社会の一員としての自覚を持ち、内外の法令を遵守する。
  • 最も高い企業倫理と社員倫理を保ち、社会人としての良識と品格、責任をもって誠実に行動する。
2.人権と多様な文化の尊重
  • 人権を尊重し、人種、信条、性別、社会的身分、宗教、国籍、年齢、心身の障害など、いかなる差別も行わない。
  • 人権侵害につながる児童労働、強制労働などは行わない。また、人権侵害に加担することがないよう、取引先と協働する。
3.職場環境及びハラスメント
  • 豊かな個性と多様性を持つ当社役職員が、その能力を十分発揮できるよう、お互いに相手の人格及び個性を尊重すると共に、自由闊達な組織風土の醸成に努め、開かれた明るい職場環境を作る。
  • 職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、相手や周囲の人に精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をしない。
  • 相手や周囲の人の意に反する性的な言動をしない。
  • 妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益的取扱いをしないと共に、これらに関し職場環境を害するような言動をしない。上記のほか、性的指向・性自認に関する言動によるもの等、職場におけるあらゆる差別的言動や嫌がらせにより、他の労働者の就業環境を害するような言動をしない。
  • 公序良俗に反する行為などにより、職場の健全な風紀、環境、秩序を乱さない。
4.健康と安全
  • 役職員及び事業に関係するすべての働く人たちの健康と安全を最優先し、労働災害を予防し、健康で安全に働ける労働環境を整備する。
  • 各国・各地域で適用される労働法令を遵守し、また、各事業活動に最適な安全基準を不断に追求し、遵守する。
5.独占禁止法等の遵守
  • 同業者と販売価格についての取決めや、数量、販売地域、顧客などの割当を行わない。
  • 入札において、落札者、落札価格を取決めるなどの談合をしない。
  • ボイコット、再販価格の維持、抱き合わせ販売などの不公正な取引をしない。
  • 下請事業者との取引において、不当な買いたたき、受領拒否、返品、支払遅延などをしない。
  • 常に公正、透明、且つ自由な競争を促進し、各国・各地域で適用される法令を遵守した適正な取引を実行する。
6.利益相反行為及び公私のけじめ
  • 競業他社や取引先のために働き、また、自分のために会社と取引するなど、会社と利害が対立したり、そのように見えることは行わない。
  • 会社の資産や情報システムを会社業務以外の目的のために使用しない。
  • 会社の承認を得ないで、他の職業に従事しない。
  • 会社の承認を得ないで、非公開会社の取引先または投資(検討)先の株式を取得しない。
  • 親族関係を含む社内外の人間関係を背景に、適切な職務遂行を怠るなど、会社の利益に相反する行為をせず、また、適正な人事処遇に対する職場の信頼に疑念を生じさせる等、他の労働者の就業環境・就業意欲を害するような言動をしない。
7.贈答・接待
  • 公務員またはこれに準ずる者に対し、営業上の不正の利益を得るため、または、社会的儀礼の範囲を越えて、その職務に関し金銭、贈物、接待その他経済的利益を供与しない。
  • 代理店、アドバイザー、コンサルタント等に対する支払が公務員やこれに準ずる者への違法な働きかけのために使用されると思われる場合、そのような支払を行わない。
  • 取引先等の役職員に対し社会通念を超える金銭、贈物、接待その他の経済的利益を供与しない。また、取引先等の役職員から社会通念を超える経済的利益を受領しない。
8.情報の取扱い
  • 会社の秘密情報、顧客情報、及び個人情報は厳重に管理し、これを退職後も含めて第三者に漏洩せず、また、会社の業務以外の目的のために使用しない。
  • 第三者から開示を受けた秘密情報も会社の秘密情報と同様に取扱う。
  • コンピュータソフトウエアの無断コピーなど他人の知的財産権を侵害する行為をしない。
  • 投資家保護のために法令または証券取引所の規則により定められた会社情報の積極的且つ公正な適時開示を行う。
  • 投資家の投資判断に著しい影響を及ぼす当社や取引先等の重要事実を知った場合は、その事実が公表されるまでは、その株式等の売買(インサイダー取引)を行わない。
  • 他人の営業秘密の不正な取得や使用などの不正競争を行わない。
9.輸出入手続・各種法令の遵守、国際情勢等への留意
  • 輸出入手続を遵守する。また、禁制品を輸出入しない。
  • 国際的な平和と安全維持のため、輸出取引等においては、法令遵守は勿論のこと安全保障貿易管理に係わる社内自主管理規程に従う。
  • 担当事業・商品・サービス等に適用される法令及び規制の内容を理解し、許認可等の手続を遵守する。
  • 取引・事業の組成及び推進においては、貿易・投資規制や制裁関連法令を遵守する。また、政府・関係官庁とも適切な連携を図り、国際情勢や経済安全保障の観点での各国方 針・政策等にも十分留意する。
10.会社資金、会計報告及び納税義務の履行
  • 会社の資金、資産は適切に管理し、正当な業務目的にのみ使用する。簿外の資金、資産は保持しない。
  • 会計報告は正確性を常に確保し、適時・適切に行う。虚偽または誤解を招く帳簿の記載は行わない。
  • 各国税法を遵守の上、法の精神に従い、適切かつ公正に納税義務を履行する。
11.献金・寄付等
  • 政治献金や各種団体等への寄付などを行う際は、目的と社会的意義を明らかにし、政治資金規正法などの関係法令を遵守し、正規かつ透明性が確保される方法に則って行う。
12.社会貢献
  • 良き企業市民として地域社会や国際社会との調和を図り、ステークホルダーとの信頼関係を築き企業価値の持続的向上を図ると共に、豊かで住み良い地域社会や国際社会の実現のため積極的な社会貢献を推進し、持続可能な社会の発展に貢献する。
  • 経済的な貢献のみならず従業員の参画も視野に入れ、「国際交流(地域貢献)」、「教育(人材育成)」、「環境」を重点領域と定め、グローバル連結ベースでの浸透を図る。
13.環境保全
  • 環境保全に関する法令を遵守し、環境保全及び資源・エネルギーの効率的活用に関する啓発活動を積極的に行う。
  • 新規事業の環境影響評価手順を深化させ、企業活動と環境保全の両立を図る。
  • 環境にやさしい技術の開発と普及に貢献し、常に安全性に配慮する。
14.反社会的勢力への対応
  • 総会屋、暴力団等の反社会的勢力から不当な要求を受けた場合は、安易な金銭的解決を図ることなく毅然とした態度で対応する。
  • 反社会的勢力及び反社会的勢力と関係ある取引先とは、いかなる取引もしない。
  • テロ行為、マネーロンダリング、違法薬物の使用等の犯罪には一切関与しない。
15.報告及び処分
  • 役職員がこの行動規範に違反する行為を発見したときは、関係コーポレートスタッフ部門、法務部コンプライアンス室、関係コンプライアンス統括責任者または上司に報告・相談する。
  • この行動規範の違反に関して匿名の報告・相談を希望する役職員は、後記の「報告・相談方法」に記載されている社外の弁護士及び第三者機関に報告・相談ができる。
  • 役職員は、違反の有無に関する事実調査に協力する。調査により、違反行為が明らかとなった場合、違反者及びその監督責任者は、就業規則などに基づく懲戒処分の対象となる。
  • 会社は、違反行為に関する報告・相談を行った役職員や事実調査に協力した役職員に対して、そのことを理由として、不利な扱いを行わず、各職場においてそのような取扱いが生じないよう最善の注意を払う。 これらの役職員に対し不利な扱い或いは報復を行った役職員は懲戒処分の対象となる。