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自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式消却に係る事項の決定

(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得及び会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

2025年11月5日


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三井物産株式会社(本社:東京都千代田区、社長:堀 健一)は、2025年11月5日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議するとともに、同法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

1. 自己株式の取得を行う理由

株主還元の拡充および資本効率の向上のため

2. 取得に係る事項の内容

(1)取得対象株式の種類 当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数 8,000万株を上限とする
(3)株式の取得価額の総額 2,000億円を上限とする
(4)取得期間 2025年11月6日~2026年3月19日
(5)取得方法 東京証券取引所における市場買付

3. 消却に係る事項の内容

(1)消却する株式の種類 当社普通株式
(2)消却する株式の総数 上記2.に基づき取得する自己株式の全株式数
(消却前の発行済株式総数に対する上限割合2.77%)
(3)消却予定日 2026年3月30日

(参考)2025年9月30日時点の自己株式の保有状況
発行済株式総数(自己株式を除く) 2,888,675,343株
自己株式数 17,066,233株
(注)自己株式数には、ESOP信託が保有する当社株式数13,661,532株は含めていません。

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