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Earlyguard Limitedに対する資産譲渡課税処分の無効化に向けたインド共和国への確約書(Undertaking)の差入れ

2021年12月28日


三井物産株式会社(本社:東京都千代田区、社長:堀 健一、以下「三井物産」)は、完全子会社である英Earlyguard Limited(Earlyguard)に対する課税処分の無効化に向け、インドに確約書(仲裁の取下げなどを約束する書面、Undertaking)を差し入れました。

Earlyguardは、2007年4月にインド鉄鉱石会社Sesa Goa株式を保有する英Finsider International Company Limited(Finsider)株式を売却しました(以下「本売却」)。本売却は当時の税法に従い処理を行っていましたが、2012年5月にインドで税法が改正され、インド資産を間接保有する非居住者の株式の譲渡取引が課税対象とみなされたことを受け、新たに課税対象となりました。これに伴い、Earlyguardがインド税務当局より課税処分を受けたため、Earlyguardは2021年2月に課税処分の有効性を争うべく、英国およびインド間の二国間投資保護協定に基づき国際投資仲裁を提起しました。

その後、インドが2021年8月に2021年改正税法、10月に施行規則を制定し、所定の手続を経ることで課税処分の無効化が可能となりました。三井物産およびEarlyguardは、同法および施行規則に従い無効化のための手続を実施しており、今般その一環としてインドに確約書を差し入れ、これが受理されたものです。詳細は、添付資料をご参照ください。

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