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競争力強化に向けた「働き方改革」の取り組みについて~個人単位の時差出勤制度正式導入と両立支援策の拡充~

2017年3月2日


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三井物産株式会社(本社:東京都千代田区、社長:安永竜夫、以下「三井物産」)は、国籍、性別、価値観など、多様なバックグラウンドを持つ人材がお互いを認め合い、刺激を受け合いながら、ビジネスに新たな価値をもたらし、イノベーションを創出することで企業競争力を向上させる「ダイバーシティ経営」を推進しています。

この経営戦略に基づき、三井物産は2016年を「働き方革新元年」として、従来の働き方を効率性・生産性の観点から見直し必要に応じて新しい取り組みも導入する「働き方改革」を本格的に開始しました。
これまでに、「働き方に関する社員意識調査」を定期実施するとともに、その調査結果を基にした新規施策の導入(*1)や、各現場が主体となった個性溢れる改善活動を展開しています。また、社内に「働き方改革」サイトを立ち上げ、施策情報や制度利用状況、年次有給休暇取得率などの調査結果、各現場の改善活動の事例などを共有することで、改革促進を図っています。

こうした一連の活動の成果もあり、現在では社員一人ひとりの業務効率・生産性に対する意識が着実に高まりを見せています。(※2016年10月開催第2回意識調査の結果による)
改革2年目となる2017年は「働き方改革」を更に一歩前進させるため、「個人単位の時差出勤制度」を6月1日より正式に導入することを決定しました。また、両立支援策を10月1日よりさらに拡充します。

三井物産は「働き方改革」の推進により、多様な人材の一人ひとりが目の前の仕事に対するやりがいやプロ意識をますます強め、能力を最大限に発揮できる環境を整えることで、会社全体として競争力を強化していくことを目指していきます。また両立支援策の拡充により社員の「ワークライフ・マネジメント」を支援し、更なる活躍を引き出していきます。

1. 「個人単位の時差出勤制度」の概要と狙い

「個人単位の時差出勤制度」とは、1日あたりの所定労働時間を維持したまま、通常の勤務時間帯を起点に前後90分の範囲で個人ごとにずらすことができる仕組みです。2016年6~8月の8週間、約1400名の社員を対象に本制度の試験導入を実施したところ、総じて肯定的な評価(*2)であったことから、正式導入の決定に至りました。
改革1年目の各施策により、すでにメリハリのある働き方が実現できる環境が整いつつありますが、さらに所定の勤務時間を1日のうちどの時間帯に充てれば、自身と組織の成果を極大化させることができるかを個々の社員が真剣に考え、健全な緊張感の中で最高のパフォーマンスを発揮する集団となることを狙いとしています。
なお、どの時間帯を選択した場合であっても休憩時間(昼休み)については、原則午前11時~午後2時までの任意の1時間を柔軟に取得できる仕組みとしています。業務の繁閑や組織の状況などを見極めながら日々適切なタイミングで休憩時間を取得することができ、効率性・生産性高く、メリハリのある働き方の実現をますます加速させることができると期待しています。

2. 両立支援策の拡充

三井物産は、社員一人ひとりが生活(ライフ)上の責任を確り果たしつつ、仕事(ワーク)で最大限の力を発揮して活躍するという「ワークライフ・マネジメント」の考え方を応援しています。その一環として、2017年10月1日より新たに以下のような追加の両立支援策を導入します。なお、「ベビーシッター代の一部補助」は2017年1月1日より導入済みで、「看護休暇の適用対象となる子の上限年齢緩和」は4月1日より先行導入します。

既存施策の拡充
現行制度 変更後
看護休暇の適用対象となる子の上限年齢緩和 未就学の子 小学校3年生終了時までの子
短時間勤務制度と時差出勤制度の併用 併用不可 併用可(但し、10時45分~16時は必ず勤務すべき時間帯)
育児時間(短時間勤務制度)の適用対象となる子の上限年齢緩和 小学校3年生終了時までの子 小学校4年生終了時までの子(但し、小学校4年生の子を養育する者が利用可能な月数は年間2か月上限)
新規施策の導入
延長保育代の一部補助 一定時間数以上の延長保育にかかる費用の一部を補助
育児休業からの早期復職者に対する保育費用一部補助 1歳未満の子を持つ状態で育児休業より復職した者に対して、保育費用の一部を補助
家事代行サービスの法人契約に伴う割引適用 家事代行サービスを提供する法人との契約により、一定割引にて全サービスを利用可能
家事代行サービスの育児・介護関連メニューの費用一部補助 上記に加え、利用対象が育児・介護関連メニューの場合は、費用の一部を補助
ベビーシッター代費用の一部補助 国の助成制度である「ベビーシッター派遣事業」に基づき、ベビーシッター派遣事業割引券を交付

(*1)導入済みの施策

  • 時間単位の年次有給休暇制度
    年次有給休暇のうち法定上限である年間5日分について、1時間単位から自由に取得できる仕組み(看護休暇、介護休暇は、法定を上回って付与している各10日が1時間単位取得対象)。2016年4月1日の導入以降、既に約73.9%の社員が活用しており、メリハリのある働き方の実現に寄与している。(※本年2月末時点のデータによる)
  • モバイルワーク制度
    出勤前・退社後や外出先での隙間時間において、オフィス外の様々な場所で会社支給のPCを用いて仕事ができる仕組み。外出の多い部署や、繁忙期、或いは育児・介護により時間制約のある社員などに利用されており、そのうち約7割が効率性・生産性の向上を実感。

(*2)「個人単位の時差出勤制度」試験導入実施の結果と総括
本制度による組織マネジメントへの影響を検証する為に、2016年6~8月の8週間、約1400名の社員を対象に本制度の試験導入を実施した。試験導入終了後、参加者に対して様々な観点からアンケート(含むヒアリング)を実施した結果、総じて肯定的な評価を得たため正式導入を決定した。

確認した内容 結果
組織マネジメントへの影響の有無 マネジメント層(部長・室長)の8割以上が運用・管理可能と回答
個人及び組織の生産性・効率性を向上させるための施策となりえるか マネジメント層(部長・室長)及び非マネジメント層(室員)の夫々約8割が「思う」と回答
多様な人材の活躍を引出すための施策になりえるか
「生産性・業務効率」、「残業」、「自己管理・時間管理意識」、「仕事と生活のバランス」などの変化 5割弱が「向上(注:残業は減少)」と答え、否定的な回答は殆ど無し

ご注意:
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