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定款一部変更に関するお知らせ

2014年5月15日


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三井物産株式会社(本社:東京都千代田区、社長:飯島彰己、以下「当社」)は、平成26年5月15日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を、平成26年6月20日開催予定の当社第95回定時株主総会の議案とすることを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 変更の目的

(1)最適な経営体制の機動的な構築を可能とするため、代表取締役だけではなく、執行役員からも社長を選出できるように現行定款第22条第1項を変更するものです。

(2)当社は迅速な業務執行と責任の明確化を目的として平成14年に執行役員制度を導入しておりますが、上記変更に伴い、今回、執行役員の選任方法及び役割等を明確にするため、執行役員に関する規定を新設するものです。

(3)その他、上記変更に伴い、必要な条数の変更を行うものです。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。
(下線は変更部分を示します)

現行定款 変更案
第4章 取締役及び取締役会 第4章 取締役及び取締役会
(代表取締役及び役付取締役
第22条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定し、その内1名を社長とする。

取締役会は、その決議によって取締役会長及び取締役副会長各1名を定めることができる。但し取締役副会長について必要に応じ1名増員することができる。

(代表取締役及び役付役員等
第22条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。取締役会は、その決議によって代表取締役又は執行役員の内1名を社長とする。
  取締役会は、その決議によって取締役会長及び取締役副会長各1名を定めることができる。但し取締役副会長について必要に応じ1名増員することができる。
(新設) (執行役員)
第26条 当会社は、取締役会の決議によって、執行役員を定め、当会社の業務を分担して執行させることができる。
第5章 監査役及び監査役会 第5章 監査役及び監査役会
26条~第31条 (省略) 27条~第32条 (現行のとおり)
第6章 計 算 第6章 計 算
32条~第35条 (省略) 33条~第36条 (現行のとおり)
第7章 雑 則 第7章 雑 則
36条 (省略) 37条 (現行のとおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成26年6月20日(予定)
定款変更の効力発生日 平成26年6月20日(予定)

ご注意:
本発表資料には、将来に関する記述が含まれています。こうした記述は、現時点で当社が入手している情報を踏まえた仮定、予期及び見解に基づくものであり、既知及び未知のリスクや不確実性及びその他の要素を内包するものです。かかるリスク、不確実性及びその他の要素によって、当社の実際の業績、財政状況またはキャッシュ・フローが、こうした将来に関する記述とは大きく異なる可能性があります。こうしたリスク、不確実性その他の要素には、当社の最新の有価証券報告書、四半期報告書等の記載も含まれ、当社は、将来に関する記述のアップデートや修正を公表する義務を一切負うものではありません。また、本発表資料は、上記事実の発表を目的として作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。

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