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簡易略式株式交換による連結子会社(三井食品株式会社)の完全子会社化完了のお知らせ

2013年2月5日


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三井物産株式会社(以下「当社」)は、平成24年12月19日付「簡易略式株式交換による連結子会社(三井食品株式会社)の完全子会社化に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、同日付株式交換契約書に基づき、平成25年2月5日を効力発生日とする株式交換(以下「本株式交換」)により、三井食品株式会社(以下「三井食品」)の完全子会社化を完了しましたのでお知らせいたします。本株式交換に関する事項は下記の通りです。

  1. 本株式交換が効力を生じた日:
    平成25年2月5日
  2. 株式交換完全子会社(三井食品)における会社法第785条、第787条及び第789条の規定による手続の経過:
    三井食品は、平成24年12月25日付で会社法第785条第3項の規定による通知を行いました。会社法785条第1項の規定により株式の買取りを請求した株主は1名であり、株主の買取請求に係る普通株式の数は200株でした。なお、会社法第787条及び第789条に規定する手続につきましては、該当事項はありません。
  3. 株式交換完全親会社(当社)における会社法第797条及び第799条の規定による手続の経過:
    当社は、平成24年12月20日付で電子公告により会社法第797条第3項及び第4項の規定による公告を行いました。会社法第797条第1項の規定により株式の買取りを請求した株主は5名であり、株主の買取請求に係る普通株式の数は222,177株でした。なお、会社法第799条に規定する手続につきましては、該当事項はありません。
  4. 本株式交換により株式交換完全親会社(当社)に移転した株式交換完全子会社(三井食品)の株式の数:
    本株式交換により当社に移転した三井食品の株式の数は、三井食品の発行済株式総数351,308,600株から当社が所有する三井食品株式350,854,200株を除いた454,400株です。
  5. その他、本株式交換に関する重要な事項:
    (1)平成24年12月19日付株式交換契約書につき、当社は会社法第796条第3項の規定により株主総会の承認を得ずに本株式交換を行いました。なお、会社法第796条第4項の規定に定める期間内に本株式交換に反対する旨を通知した当社の株主は3名であり、株主の反対表明に係る普通株式の数は155,600株でした。
    平成24年12月19日付株式交換契約書につき、三井食品は会社法第784条第1項の規定により株主総会の承認を得ずに本株式交換を行いました。
    (2)三井食品はその株式の全部について株券を発行していないため、会社法第219条第1項の規定による株券提出に関する公告及び通知は行っていません。
    (3)当社は、本株式交換に際し、当社が所有する自己の普通株式を、本株式交換により当社が三井食品の発行済株式の全部を取得する時点の直前時における三井食品株主(但し、当社を除きます。)に対し、その所有する三井食品の普通株式1株につき0.13株の割合で割当交付しました。当社が割当交付した自己の普通株式の総数は59,072株となりました。
    (4)本株式交換に伴う当社の資本金及び準備金の額の変動はありません。

ご注意:
本発表資料には、将来に関する記述が含まれています。こうした記述は、現時点で当社が入手している情報を踏まえた仮定、予期及び見解に基づくものであり、既知及び未知のリスクや不確実性及びその他の要素を内包するものです。かかるリスク、不確実性及びその他の要素によって、当社の実際の業績、財政状況またはキャッシュ・フローが、こうした将来に関する記述とは大きく異なる可能性があります。こうしたリスク、不確実性その他の要素には、当社の最新の有価証券報告書、四半期報告書等の記載も含まれ、当社は、将来に関する記述のアップデートや修正を公表する義務を一切負うものではありません。また、本発表資料は、上記事実の発表を目的として作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。

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