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自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式消却に係る事項の決定に関するお知らせ

(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得及び会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

2018年2月2日


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三井物産株式会社(本社:東京都千代田区、社長:安永竜夫)は、2018年2月2日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議するとともに、同法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 自己株式の取得及び消却を行う理由

株主還元の拡充および資本効率の向上のため

2. 取得に係る事項の内容

(1)取得対象株式の種類 当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数 3,000万株を上限とする
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する上限割合1.7%)
(3)株式の取得価額の総額 500億円を上限とする
(4)取得期間 2018年2月5日~2018年3月23日
(5)取得方法 東京証券取引所における市場買付

3. 消却に係る事項の内容

(1)消却する株式の種類 当社普通株式
(2)消却する株式の総数 上記2. に基づき取得する自己株式の全株式数
(消却前の発行済株式総数に対する上限割合1.7%)及び、本日時点で取得済の自己株式のうち2,800万株(消却前の発行済株式総数に対する割合1.6%)
(3)消却予定日 2018年4月20日

(参考)2017年12月31日時点の自己株式の保有状況
発行済株式総数(自己株式を除く) 1,763,981,275株
自己株式数 32,532,852株

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