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定款一部変更に関するお知らせ

2016年5月17日


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三井物産株式会社(本社:東京都千代田区、社長:安永竜夫、以下「当社」)は、平成28年5月17日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を、平成28年6月21日開催予定の当社第97回定時株主総会(以下「本株主総会」)の議案とすることを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 変更の目的

「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割をより発揮できるよう、現行定款第25条及び第32条の一部を変更するものです。なお、定款第25条の変更に関する議案を本株主総会に提出することにつきましては、各監査役の同意を得ています。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款 変更案
第4章 取締役及び取締役会 第4章 取締役及び取締役会
(取締役の責任免除)
第25条 当会社は、取締役会の決議によって、法令の定める限度において、取締役の責任を免除することができる。
当会社は、社外取締役との間で、法令の定める限度まで、社外取締役の責任を限定する契約を締結することができる。
(取締役の責任免除)
第25条 当会社は、取締役会の決議によって、法令の定める限度において、取締役の責任を免除することができる。
当会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間で、法令の定める限度まで、当該取締役の責任を限定する契約を締結することができる。
第5章 監査役及び監査役会 第5章 監査役及び監査役会
(監査役の責任免除)
第32条 当会社は、取締役会の決議によって、法令の定める限度において、監査役の責任を免除することができる。
当会社は、社外監査役との間で、法令の定める限度まで、社外監査役の責任を限定する契約を締結することができる。
(監査役の責任免除)
第32条 当会社は、取締役会の決議によって、法令の定める限度において、監査役の責任を免除することができる。
当会社は、監査役との間で、法令の定める限度まで、当該監査役の責任を限定する契約を締結することができる。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成28年6月21日(予定)
定款変更の効力発生日 平成28年6月21日(予定)

ご注意:
本発表資料には、将来に関する記述が含まれています。こうした記述は、現時点で当社が入手している情報を踏まえた仮定、予期及び見解に基づくものであり、既知及び未知のリスクや不確実性及びその他の要素を内包するものです。かかるリスク、不確実性及びその他の要素によって、当社の実際の業績、財政状況またはキャッシュ・フローが、こうした将来に関する記述とは大きく異なる可能性があります。こうしたリスク、不確実性その他の要素には、当社の最新の有価証券報告書、四半期報告書等の記載も含まれ、当社は、将来に関する記述のアップデートや修正を公表する義務を一切負うものではありません。また、本発表資料は、上記事実の発表を目的として作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。

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